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第25条公的資源を受け取って行使する組合は、直接協議のために印刷された形で、またそれぞれのインターネットサイトで、この法律の第15条の該当する情報、および以下を更新し、アクセスできるようにしなければならない。

 

私。組合と当局の間の契約と合意。

 

II 。執行委員会の理事会。

 

III 。パートナーのリスト。

 

IV 。経済的公的資源または現物、彼らが受け取る商品または寄付の詳細な関係、および彼らが行使する公的資源の行使および最終目的地の詳細な報告。

 

V。構成的集会の議事録。

鋸。正式に認可された法令;

VII。会議の議事録。

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